「知的財産」ですって? それは魅惑的な幻想に過ぎません
著作権と特許、商標という、独立していて互いに異なる3つの法体系に関係した、 独立していて互いに異なる3種類の存在を、一つの入れ物に放り込んで「知的財 産(intellectual property)」と呼ぶのが流行るようになりました。この用語は 理解をゆがめ、混乱をもたらすものですが、たまたま表に出てきたというもの ではありません。混乱から得るところのある企業が、その使用を推進している のです。よって、混乱を免れる最も明解な手段は、この用語を完全に却下して 使わないようにすることです。
現在スタンフォード大学ロースクールに在籍するMark Lemley教授によれば、 「知的財産」という用語が広く使われたのは、1967年に「世界『知的所有権』 機関(World “Intellectual Property” Organization, IPO)」が設 立されて以来の一時的な流行であり、本当の意味で一般的になったのは近年の ことに過ぎません(WIPOは公式的には国連の組織ですが、実際は著作権や特許、 商標の保有者の利害を代表しています)。
この用語は先入観を植え付けようとしますが、それを見抜くのはそれほど難し いことではありません。すなわち、この用語は、著作権や特許、商標を、有体 物に対する財産権から類推して考えるよう示唆するのです(この類推は、著作権 法や特許法、商標法が基づく法的原理とつじつまが合いませんが、そんなこと は専門家しか知りません)。これらの法は実際のところ有体物の財産権法とは大 して似ていないのに、この用語を使うと、立法者たちが現実の法をより比喩に 合うよう変えてしまうのを誘発してしまいます。こうした変更は著作権や特許、 商標の力を行使したい企業が望む方向ですから、「知的財産権」という用語が もたらす先入観は彼らに都合が良いものなのです。
こうした先入観をもたらすというだけでもこの用語を捨てる理由たりえますの で、人々はよく私に、こうした総体的なカテゴリに対する他の名前の案を提案 するよう求めてきたり、あるいは彼ら自身による代替案(しばしば愉快なもの) を提案してくれました。そうした示唆の中には、「課せられた独占特権 (Imposed Monopoly Privileges)」の略でIMPsというのはどうか、あるいは「政 府に由来する法的に強制された独占(Government-Originated Legally Enforced Monopolies)」の略でGOLEMsはどうか、というものもありました。 「排他的権利レジーム」について言及する人もいましたが、制限を「権利」と して言及するのは予盾する二つの考えを同時に容認する二重思考と言えましょ う。
(訳注: Impは邪鬼、Golemは人造人間、あるいはそれから転じて愚か者の意味。)
こうした代替案のいくつかは、「知的財産」に比べれば改善と言えるかもしれ ませんが、それでも「知的財産」を何か他の用語で置き換えるのは誤りです。 異なる名称をつけても、用語が持つより深い問題を解決することはありません。 その深い問題とは、過度な一般化です。「知的財産」というような、一括りに できる何かは存在しないのです。そんなものがあると考えるのは幻想にすぎま せん。人々が、「知的財産」を首尾一貫したカテゴリだと信じ込んでしまう唯 一の理由は、その用語が広く使われているということが、そういう印象を与え るからに過ぎないのです。
「知的財産」という用語は、せいぜい別々の法律をいっしょくたにするがらく た入れにしかなりません。弁護士ではない人々がある用語を聞いた際には、そ れをこれらの様々な法律に当てはめて、それらの法律は同じ共通の原理に基づ いており、似たように機能すると思いがちです。
しかし、これほど事実と異なることはありません。これらの法律は別々に生ま れ、別々に進化し、別々の活動をカバーし、異なったルールを持ち、異なった 公共政策上の問題を提起しています。
著作権法はオーサーシップや芸術を推進するために設計され、ある著作物の表 現方法の詳細をカバーします。特許法は有用なアイデアの公表を推進すること を意図しており、その代償としてそのアイデアを公表した者に一時的な独占を 与えているのです。その価格は、ある分野の人々にとっては払う価値があるで しょうし、他の人にはないでしょう。
対照的に商標法は、ある特定の行動を推進することを意図しているのではあり ません。商標法は、購入者に対して彼らが何を買っているのかを知らしめてい るだけです。しかしながら、「知的財産」という用語に影響された立法者は、 商標法を、広告するインセンティヴを提供するスキームへと変えてしまいまし た。
これらの法は独立して開発されましたので、その基本的な目的や手法のみなら ず、詳細すべてにおいて異なっています。そこで、あなたが著作権法について いくつかの事実を学んだとしても、特許法はそこで学んだこととは異なってい ると仮定したほうが賢明でしょう。こう考えておけば間違いはありません!
人々はしばしば、「知的財産」という言葉を、実際にはその言葉が指し示すよ り広いか狭いカテゴリを意味するのに使います。例えば、富裕な国々はしばし ば貧しい国々に不公正な法律を課して彼らから金をむしりとろうとしますが、 そういった法律のいくつかは「知的財産権」法であり、いくつかはそうではあ りません。それでもなお、このようなやり口を批判する人はしばしば、彼らに とって馴染み深いという理由でこれらすべてに「知的財産」というレッテルを 貼ってしまいます。この用語を使うことにより、彼らは問題の本質の説明を誤 ることになります。正確な用語、例えば「法的植民地化」というようなものの ほうが、問題の核心を衝くという意味でより優れているのです。
この用語で混乱させられるのは素人だけではありません。知的財産権法を教え る法学の教授たちでさえ、「知的財産権」という用語の誘惑に惹かれて迷わさ れてしまい、彼らが知っている事実とは衝突するようなことを一般的に述べて しまうのです。例えば、ある教授は2006年にこう書いたことがあります:
WIPOが入るフロアで現在働いている彼らの子孫とは違い、アメリカ合衆国憲法 を形作った人々は、知的財産権に関して原則と競争を重んずる態度をとってい た。彼らは権利が必要かもしれないということは知っていたが、一方で彼らは 議会の手を縛っており、複数の方法によってその権力を制限していた。
この主張が言及しているのはアメリカ合衆国憲法の第1条第8節第8項で、そこで は著作権法や特許法を正当化しています。しかしこの項は、商標法とは何の関 係もありません。「知的財産権」という用語のために、この教授は間違った一 般化をしてしまうことになったのです。
また、「知的財産権」という用語は、過度に単純化された思考も誘発します。 人々が、これらの法がある一群の人々のために人工的な特権として作られたと いう、これらの異なった法が有するわずかな形式的共通性にばかり目を向け、 その内実を形作る詳細、それぞれの法律が公衆に課す特定の制限とそれがもた らす結果を軽視するということを導くのです。この過度に単純化された形式へ の注目は、これらの問題すべてへの「エコノミスト的」なアプローチを奨励す ることになります。
ありがちなことですが、ここで経済学は、検討されていない仮定の伝達手段と して機能しています。そうした仮定には、例えば生産量が問題である一方、自 由や生活様式は問題ではないというような価値にたいする仮定、あるいは、例 えば音楽著作権はミュージシャンをサポートしているとか、薬の特許は生命を 救う研究をサポートしているというような、多くの場合誤りである事実の仮定 が含まれています。
もう一つの問題は、「知的財産権」という広いくくりでは、様々な法律が提起 する特定の問題がほとんど見えなくなってしまうということです。それぞれの 法律が提起するこれらの問題は、まさしく「知的財産権」という用語が人々に 無視させようとするものです。例えば、著作権法と関連した問題の一つは音楽 の共有は許可されるべきかどうかということですが、これには特許法は何の関 係もありません。特許法は、貧しい国々が生命を救う薬品を生産し、生命を救 うために安く販売することが許可されるべきかどうかという問題を提起します が、こうした問題に著作権法は何の関係もないのです。
これらの問題はどれも、本質的に単なる経済的な問題ではなく、また互いに似 てもいませんが、過度な一般化による浅薄な経済学的な視点でそれらを見る人 には違いを把握することができないのです。もし一般的な「知的財産権」とい う入れ物に両方の法律を押し込んでしまったら、あなたは個別の問題を明瞭に 考える能力に障害を抱え込んでしまうでしょう。
結局のところ、「知的財産権の問題」についての意見や、この想像上のカテゴ リに関する一般化は、ほとんど確実に馬鹿げたものでしかありません。もしあ なたがこれらの法律が一つの問題に関するものだと思っているのであれば、あ なたはご自身の意見を圧倒的な過剰一般化からもたらされた選択肢から選ぶ他 ありませんし、そうした選択肢のいずれも良いものだとは言えません。
もしあなたが特許や著作権、商標が提起する問題について明晰に考えたいので あれば、最初の一歩はそれらをひとくくりにしてしまうという考えを忘れて、 それらを別々のトピックとして扱うことです。次のステップは、「知的財産権」 という言葉が示唆する狭い視座や過度に単純化した図式を捨てるということで す。これらの問題を、別々に、かつ十全に考えて初めて、あなたはこれらの問 題を深く考える機会を得ることになるでしょう。
WIPOの改革に関しては、他のこともさることながら、まず は名前を変えるこ とを求めましょう。
